事前の事業所訪問について
事業所訪問等ができる場合とはどのような場合か?
派遣労働者が決定している場合
派遣元事業主が派遣する派遣労働者を決定し、派遣先に「労働者派遣法第35条 ※」による通知を行った後に、派遣先において事前の業務打ち合わせを行うことは、派遣先による派遣労働者の特定の余地を生じさせない限り、「派遣先による派遣労働者を特定することを目的とする行為」には該当しないとされています。
- 第35条
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派遣元事業主は、労働者派遣をするときは、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を派遣先に通知しなければならない。
- (1)当該労働者派遣に係る派遣労働者の氏名
- (2)当該労働者派遣に係る派遣労働者が期間を定めないで雇用する労働者であるか否かの別
- (3)当該労働者派遣に係る派遣労働者に関する健康保険法第39条第1項の規定による被保険者の資格の取得の確認、厚生年金保険法第18条第1項の規定による被保険者の資格の取得の確認及び雇用保険法第9条第1項の規定による被保険者となつたことの確認の有無に関する事項であつて厚生労働省令で定めるもの
- (4)その他厚生労働省令で定める事項
派遣労働者になろうとする者の場合
派遣労働者になろうとする者が、派遣元事業主から打診された仕事を受けるか否かを判断するため、当該労働者が自らの判断の下に派遣先を訪問し、就労場所や業務内容等の詳細について確認を行うことは、当該行為が派遣先による派遣労働者の特定の余地を生じさせない限り行うことができます。なお、その派遣先に直接雇用されることを希望し、派遣労働者等が自らの判断の下に行う派遣就業開始前の履歴書の送付並びに派遣就業期間中の履歴書の送付についても、同様です。派遣先及び派遣元は当該労働者に「自らの判断の下に」行ったと装って事前面接等をするように要請することはできません。