有給休暇や各種保険など、派遣で働く場合の待遇・福利厚生について 

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はじめて派遣で働く時には不安がいっぱい。
安心して働いていただくために、みなさんの疑問にお答えします。


派遣の基礎紹介予定派遣について派遣の待遇・福利厚生
派遣会社の利用方法派遣先でのトラブル対処法その他


派遣の待遇・福利厚生
Q 20: 派遣スタッフも有給休暇はもらえるの?

A 20:  派遣スタッフの方に有給休暇を支給するのは、派遣先ではなく雇用関係にある派遣元(マイナビスタッフ)です(Q1参照)。
 そして条件が満たされれば、もちろん有給休暇は付与されます。以下でマイナビスタッフの派遣スタッフの方の場合をご説明しましょう。派遣先での継続勤務が6カ月を過ぎた月のついたちに有給休暇が発生します。最初の発生日数は最大10日です(実稼働日数により異なります)。
 なお、仮に6カ月経過する前に契約期間が切れても、1カ月以内に再就業すれば(別の派遣先でも構いません)、実稼働日数はリセットされずに継続勤務として計算されます。
 有給休暇の発生日や発生日数については、「付与のお知らせ」を給与明細に同封します。また、給与明細の最下段にも記載されるので、そちらでも確認してください。
 また、有給休暇を使う場合は、まず派遣先で休んでも業務に支障がないかどうかを確認して、その後マイナビスタッフの担当営業にお知らせください。そして、勤務状況を記入する「タイムシート」の区分欄に、有給休暇であるフラグ「1」を記載すればOKです。
 有給休暇について詳細を知りたい方は、担当営業かコーディネーターにお問い合わせください。

Q 21: 派遣スタッフに育児休暇や産休制度はあるの?

A 21:  派遣スタッフの方のために、育児休暇や産休制度を設けています。それらを利用するには諸条件がありますので、マイナビスタッフの派遣スタッフの方は担当営業かコーディネーター、または管理部にお問い合わせください。

Q 22: 各種保険には加入できる?

A 22:  もちろん、就業条件が社会保険(健康保険、厚生年金)や労働保険(雇用保険、労災保険)への加入資格を満たしていれば加入できます。
 社会保険は、次の条件を満たしていれば加入できます。

(1) 2カ月を超える雇用契約が見込まれること
(2) 1カ月の労働日数および1日または1週間の所定労働時間が、派遣元(マイナビスタッフ)の同種の業務を行う通常の労働者の4分の3以上であること

 ただし(1) は、2カ月未満の契約でも、のちに2カ月を超える契約更新となった場合は加入できます。
 雇用保険は、「1年以上継続して雇われる見込みがあり、かつ、1週間の所定労働時間が20時間以上である」場合に加入できます。なお、労災保険は就業条件に関係なく雇用契約とともに自動的に加入することになります。
 ちなみに、派遣スタッフとして就業する前に、国民年金などに加入していて、すでに1年分を前払いしている場合でも、必要な手続きを行えば返金してもらえます。

Q 23: 働いていない期間の社会保険はどうなるの?

A 23:  派遣契約期間が終了し、次の仕事を始めるまでの社会保険は、国民年金や国民健康保険に加入する、家族の扶養に入るといった方法があります。
 なお、国民年金には失業による特例免除の制度もありますので、各市区町村の担当窓口で相談してみてください。
 また、健康保険の任意継続制度もあります。マイナビスタッフの派遣スタッフの方は、詳細については管理部にお問い合わせください。

Q 24: 派遣も失業保険はもらえる?

A 24:  失業給付をもらうために必要な雇用保険には「31日以上継続して雇われる見込みがあり、かつ、1週間の所定労働時間が20時間以上である」場合に加入できます。雇用保険に加入していれば、派遣先との契約期間終了後、次の仕事が決定しない場合、雇用保険の被保険者期間が12カ月以上(離職日以前の2年間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が、通算して12カ月以上あること)であれば失業給付を受けられます。
 失業給付は退職理由が「自己都合」か「会社都合」かによって給付制限があります。詳細はハローワークでご確認ください。
 なお、各種保険についてはQ22も参照してください。

Q 25: 派遣先で事故に遭った場合、労災保険は適用される?

A 25:  派遣スタッフの方が、仕事により病気やケガをした場合は、労働者災害補償保険の対象になります。たとえ1日だけの就業であっても同じです。もし、仕事中にケガなどをした場合は、すぐに担当営業かコーディネーターに連絡してください。労働災害給付として、治療費全額および休業補償が行われます。
 また、通勤途中のケガの場合も、給付を受けられますのでご連絡ください(ただし、いつもの経路を逸脱したり中断した場合など、状況によっては適用されない場合もあります)。

Q 26: 通勤交通費は支給されるの?

A 26:  交通費が支給されるかどうかは仕事によって異なります。基本的には交通費が給与の他に別途支給されることは少ないです。
 ただし、マイナビスタッフには「交通費の明細申請書」というものがあり、こちらを提出していただくことで、通勤交通費分を非課税所得として申請できます。
 また、派遣で仕事を探す際は、時給とともに通勤時の交通費がどれくらいかかるのかも確認して検討してください。

Q 27: 派遣スタッフに残業はあるの?

A 27:  仕事によって残業があるかどうかは変わります。ただし、仕事を紹介する際に、目安としてこれくらいの残業があるということはお知らせできます。お仕事を選ぶ場合の判断材料にしてください。
 また、派遣スタッフの方が何らかの理由で残業ができない場合は、前もって言っていただければ、残業のないお仕事を探すこともできます。自分のライフスタイルに合った仕事を見つけられるのが、派遣の魅力の一つです。残業に限らず、遠慮なくご希望の条件をお知らせください。

Q 28: 派遣スタッフも、残業代やボーナスはもらえる?

A 28:  まず、残業代についてですが、もちろん全額支給されます。支給額は、労働基準法の定めに従って割増された時給で支払われます(時間外労働は25%増、深夜残業は50%増、法定休日残業は35%増、月間60時間を越える場合は50%増、2010年4月現在)。
 ボーナスは基本的にはありません。ただ、派遣スタッフの時給は一般的にパートやアルバイトに比べて高く、しかも働いた時間分は必ず給料になるので、ボーナスがなくても働き方や職種によっては、1カ月の給与ベースで見ると正社員より高報酬となる場合もあります。
 なお、ボーナスではありませんが、派遣先から頑張った派遣スタッフに対してご褒美のような形で報奨金が出されたり、時給とは別に、営業成績に対して歩合制のような形で賃金が支給されることはあります。

Q 29: 派遣スタッフは自分で確定申告をするの?

A 29:  その年の9月以前からマイナビスタッフで派遣スタッフとして就業している方には、マイナビスタッフから年末調整に関するアンケートを郵送します。ご希望の方については、マイナビスタッフで年末調整を行います。
 ただし、次の条件を満たす場合に限ります。

・アンケート回収から12月末までマイナビスタッフ以外からの収入がないこと
・給与所得以外の収入(原稿料、報酬など)がないこと
・11月中にマイナビスタッフで10日以上の勤務があること
・その年に給与を受けた会社が、マイナビスタッフを含めず2社以内(源泉徴収票を取り寄せてマイナビスタッフに提出する)であること

 ご参考までに、マイナビスタッフの源泉徴収税の算定は12月1日〜翌年11月末稼働分までとなっています(例えば平成19年の場合、平成18年12月1日〜平成19年11月30日。源泉徴収票に記載されている金額もこの期間のものです)。
 なお、前記の条件に当てはまらない方、年末調整のアンケートの締め切りに間に合わなかった方、または期限までに年末調整の書類の提出が間に合わなかった方は、ご自身で確定申告をしていただきます。
 年末調整をマイナビスタッフでされなかった方には、確定申告に必要なマイナビスタッフ分の源泉徴収票を、1月下旬〜2月初旬にかけて自動的にご自宅へ郵送致します。
 確定申告については、国税庁の「タックスアンサー」に詳しく紹介されていますので、そちらをご確認ください。
国税庁「タックスアンサー」のページ

Q 30: 派遣スタッフは、健康診断を受けられる?

A 30:  マイナビスタッフでは、毎年1回、定期健康診断を実施しています(無料)。また、健康保険加入者は人間ドック・脳ドックを1割負担ないし無料で受けられる制度もあります。いずれも詳細については、担当営業かコーディネーター、または管理部にお問い合わせください。

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