労働者の過半数代表者等の意見聴取について
派遣受入れ期間の制限がある業務について1年を超える労働者派遣を受けようとする派遣先は、あらかじめ、派遣先の労働者の過半数で組織する労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者(以下「過半数組合等」という。)に対し、派遣を受けようとする業務、期間及び開始予定時期を通知し、その意見を聴かなければなりません。
これは、労働者派遣はあくまでも「臨時的・一時的」な業務に利用するもの、という労働者派遣法の趣旨に基づくもので、最長3年までの間でどのくらいの派遣受入期間が適当なのか、については派遣先に決めてもらおうというものであり、その際に、この判断を的確に行うために派遣先の労働者の意見も聴き、判断をしてもらおうという目的の下、このようなルールが制定されました。
業務別の派遣受入期間の制限
業務の種類 | 派遣受入期間制限 | |
---|---|---|
(1) | (2)~(5)以外の業務 | 原則1年(最長3年) |
(2) | ソフトウエア開発等政令で定める業務 | 制限なし |
(3) | いわゆる3年以内の「有期プロジェクト」業務 | 制限なし |
(4) | 日数限定業務 ※ | 制限なし |
(5) | 産前産後休業、育児休業、介護休業等を取得する労働者の業務 | 制限なし |
※1ヶ月間に行なわれる業務日数が、派遣先の通常の労働者の所定労働日数の半分以下かつ10日以下のもの。