事前の事業所訪問について
何故禁止されているのか
労働者派遣制度は、派遣元(派遣会社)が雇用主としての責任を負い、派遣先は指揮命令のみを行う仕組みとして、さまざまな労働者保護のルールを設けた上で認められています。したがって、派遣労働者の職業能力については、雇用主としての責任を負う派遣元がこれを評価し、派遣先が必要とする労働力かどうかを的確に判断して派遣を行うのが制度の基本とされています。それにもかかわらず派遣先が派遣労働者を特定すると…
・派遣先と派遣労働者との間に雇用関係が成立し、職業安定法で原則禁止されている労働者供給事業に該当する可能性があります。
・職業能力以外の要素である、例えば容姿や年齢等に基づく選別が行われることによって、派遣労働者の就業機会が不当に狭められる等、労働者保護に欠ける事態を生じさせるおそれがあります。
このため、平成11年の労働者派遣法改正に際して、「派遣先による派遣労働者を特定することを目的とする行為」の禁止が、派遣先の努力義務として明確に規定されたものです。